最高裁判所第三小法廷 昭和58(あ)1312 決定
右の者に対する業務上過失致死傷、道路交通法違反被告事件について、昭和五八
年八月三一日名古屋高等裁判所が言い渡した判決に対し、原審弁護人及び検察官か
ら各上告の申立があつたところ、記録中の昭和五八年九月七日付岐阜県羽島郡川島
町長野田知澄認証の戸籍謄本によれば、被告人は昭和五八年九月一日死亡したこと
が明らかである。
よつて、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁
判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件公訴を棄却する。
昭和五八年一〇月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 井 大 三
裁判官 木 戸 口 久 治
裁判官 安 岡 滿 彦
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